商業登記規則等の改正により、代表取締役等住所非表示措置の制度が2024年10月1日から施行されます。
制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
代表取締役等の住所を非表示にされている場合、「マイナンバーカードによるお申し込み」をお選びいただけません。
(お客様の登記事項証明書の代表取締役等住所を、弊社で確認する必要があるためです。)
「商業登記電子証明書」もしくは「印鑑証明書」によるお申し込みをお願いいたします。